I. 総則
(名称・目的)
第 1 条. 当クラブは、Fitness & Indoor Golf FIELD(以下、「当クラブ」といいます)と称し、会員が、当クラブの施設を利用し、心身の健康維持・増進ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とします。
(運営管理)
第 2 条. 当クラブの施設は、株式会社フィールド(以下、会社といいます)が、運営・管理します。
II. 会員
(会員制度)
第 3 条.
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当クラブは会員制とします。
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当クラブに入会されようとする方、また法人は当クラブ所定の入会手続きをして頂きます。
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当クラブの会員の種類、施設利用料金、および会費等については別途定めます。
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当クラブは、会員の種類を設定、変更または廃止する事があります。
(入会資格)
第 4 条. 当クラブの入会資格は次の通りとします。
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中学生以上の方。(未成年の方は、親権者または保護者の同意と署名が必要)
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当クラブの定める規則を厳守する方。
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当クラブを含めて会員制のクラブまたは団体等から除名または会員資格の停止。もしくは、それに類する処分を受けたことが無いこと。
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将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力に属していないこと。
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刺青・タトゥーをしていないこと。(タトゥーシールを含みます)
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外国籍の方については、外国人登録証明書を有してること。
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感染症および感染のおそれのある疾病に罹患していないこと。
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医師から運動を禁じられていないこと。
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一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有していないこと。
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入会に先立って、他の会員に迷惑を及ぼすおそれがある等、当クラブが好ましくないと判断しないこと。
(会員証)
第 5 条.
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当クラブは、会員に対して会員証を発行します。なお、会員証は会員に貸与されるものですから、大切に取り扱ってください。
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会員は、当クラブの施設を利用するときは、常に会員証を携帯し、入退館時に掲示するものとします。
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会員は、会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還するものとします。
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会員が会員証を紛失・汚損した時は、速やかに再発行の手続きをとらなければなりません。再発行料を別途申し受け致します。
(会費・利用料金等)
第 6 条.
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会員は、当クラブ所定の会費・利用料金等を所定の方法で納入するものとします。
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会員は所定の月会費を指定する金融機関口座より前月の末日(銀行休業日の場合は翌営業日)に引き落とし、支払うものとします。支払われない場合、ひと月分に付500円(税別)の再請求手数料を請求するものとします。
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当クラブは、会費等を変更することがあります。ただし、会費については3ヶ月前までに会員に通知するものとします。
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前項の通知は、会員が当クラブに届け出た住所宛てに書面を発送し、かつ当クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示することにより行うものとします。
(会員資格の譲渡禁止)
第 7 条. 会員は、当クラブの会員資格を譲渡・貸与できないものとします。
(退会)
第 8 条.
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退会希望者は退会月の当月10日までに所定の届出書を提出し、当クラブの承認を得るものとします。また、口頭、代理人による手続き、電話、FAX、郵便による退会の届出はできません。退会月とは末日とします。
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会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するものとします。
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会員証は、施設の最終利用時に返却するものとします。
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当クラブは退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。年契約も退会届がない限り、1年毎に自動更新(継続)されます。
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会費等の未納金が2ヶ月以上継続する場合は入金が確認出来るまで施設を利用できないものとし、未納月会費分を支払わなければならない。支払いが完納するまで退会できないものとする。
(休会・会員種別の変更)
第 9 条.
当クラブの、休会制度は下記の通りとします。
(1) 会員は、本人の都合によりクラブを休会することができます。休会の手続きは、休会を希望する月の前月10日までに休会届を当クラブに提出し、休会とする。1回の申請で3ヶ月の休会となり、最長6ヶ月まで休会できるものとします。
(2) 休会は、月初めからとし、月の途中からは、休会できないものとします。
(3) 会員は、休会期間中、休会費として1ヶ月1,552円(税込)を支払うものとします。支払い方法は、会費振替金融機関口座から自動引落しさせていただきます。
(4) 4ヶ月目(または復会希望日)より会費を請求、銀行引落しさせていただきます。
(5) 休会中、いつでも復会届を提出して復帰できます。この場合、復会の日から日割りにより月会費を現金にてお支払頂きます。
(6)休会中は毎月1回、当施設を無料にてご利用頂けます。2回目以降は1,000円(税別)にてご利用頂けます。
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会員種別を変更する場合は、届出を変更開始月の前月10日までに当クラブに提出するものとします。口頭、代理人による手続き、電話、FAX、郵便による届出はできません。
(会員資格の喪失)
第 10 条. 会員は、次の事由が生じたときにその会員資格を喪失するものとします。
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月会費を3ヶ月以上滞納した場合、滞納した会費を全額支払いの上、強制退会になります。
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自己都合により退会する場合。
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除名された場合。
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記名人が死亡、または法人が解散したとき。
(会員の除名)
第 11 条. 会員が次の各号の一つに該当する場合、当クラブはその会員を除名することができるものとします。
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当クラブの規約、細則、クラブ施設利用方法の記載事項、館内諸規則に違反したとき。
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当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または、当クラブ会員としてふさわしくない行為をしたとき。
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会費等および利用料の支払いを怠ったとき。
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第4条に定める入会資格条件のいずれかを満たさなくなったとき、または同条の入会条件を満たしていると偽って当クラブの会員資格を取得したとき。
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前各号の他、当クラブの会員としてふさわしくないと当クラブが認めたとき。
(変更事項の届け出)
第 12 条. 会員は、氏名、住所等、入会申込書に記載した事項に変更があった場合には、速やかに当クラブに届け出るものとします。
III. 施設利用
(諸規則の遵守)
第 13 条.
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会員は、本規約、細則および当クラブ所定の諸規則を遵守しなければなりません。
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会員は施設の利用にあたって当クラブの指示にしたがうものとします。
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18歳未満の方は会員である親権者または、保護者の同伴が必要となります。
(施設利用の禁止等)
第 14 条. 当クラブは、会員またはビジターが次の各号の一つに該当する場合は、当クラブへの入場のお断り、退場または施設利用の禁止を指示することがあります。
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酒気を帯びているとき。
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他の会員の諸施設利用を妨げたとき。
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許可なく当クラブ内を写真、ビデオなどで撮影したとき。
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許可なく物品を売買したり、個人・団体指導等の営業行為や勧誘行為をしたとき。
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他人を誹謗、中傷する行為に及んだとき。
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他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだとき。
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動物や危険物を館内に持ち込もうとした場合、または、持ち込んだ場合。
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インドアゴルフ&フィットネスクラブField内指定の喫煙所以外で喫煙したとき。
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施設スタッフの指示に反する行為に及んだとき。
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その他、施設内の秩序を乱す行為に及んだとき。
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暴力団、暴力団員、暴力団関企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に属しているとき。
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刺青・タトゥー(タトゥーシール含む)をしているとき。
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外国籍の方については、外国人登録証明書を有していないとき。
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感染症および感染性のある疾病に羅患しているとき。
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医師から運動または入浴を禁じられているとき。
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前項の場合において、当該会員のとき当クラブへの入場禁止、退場または除名の措置を執る場合があります。
(ビジターの利用)
第 15 条.
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会員が会員以外の方を同伴したとき、または、当クラブが認めた方については、ビジターとし、本施設を利用させることができるものとします。
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ビジターは別に定める施設利用料を支払うものとします。
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会員は、同伴したビジターの当クラブにおける行為ならびに支払いについて一切の責任を負うものとします。
(会員以外の施設利用)
第 16 条. 当クラブが特に必要と判断したときには、会員以外の方に当クラブの施設を利用させることがあります。
(健康の維持・管理)
第 17 条. 会員は当クラブ施設利用に際して、各自の責任で健康の維持・管理を行うものとします。
IV. 施設営業
(営業時間・定休日)
第 18 条. 営業時間および定休日は、当クラブが変更などを決定し、当クラブ内所定の場所に掲示し、ホームページに掲載して会員に通知するものとします。
(当クラブの一時閉鎖・一時休業)
第 19 条.
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次の場合、当クラブは、当クラブの全部または一部を一時閉鎖、もしくは一時休業することができるものとします。その場合、本条第1項第4号または第5号を除き、二週間前までにその旨を告知するものとします。
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定期休業等による場合。
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当クラブが特別行事を開催する場合。
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当クラブの増改築、修繕または点検により、やむを得ない場合。
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天災地変等の不可抗力により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合。
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前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合。
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前項の告知は災害などややむを得ない場合を除き、2週間前までに当クラブ内所定の場所に掲示およびホームページ上に掲載するものとします。
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第1項の場合において、会員の会費等の支払義務は、軽減または免除されないものとします。但し、連続して、2週間を超えて閉鎖もしくは休業となる場合は、その期間に相応する会費を減額するものとします。
(当クラブの閉鎖)
第 20 条. 会社は、次の場合、当クラブを閉鎖し、全ての会員との契約を解除することができるものとします。
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法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となったとき。
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災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となったとき。
V. 免責
第 21 条. 紛失・盗難・怪我・事故は当クラブに重大な過失がある場合を除き、利用者の自己責任とします。
第 22 条. 器物損壊につきましては、修理代を負担して頂きます。